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執筆者の写真平安行政書士事務所

#3 改正民法(公証人による保証意思確認の手続新設について)

2017年(平成29年)成立の「民法の一部 を改正する法律」が2020年4月1日から施行さ

れていますが、今回の民法改正では、個人の保証人を保護する規定が多く盛り込まれるこ

ととなっています。なかでも「事業に係る債務についての保証契約の特則」(465条の

6~465条の9)は、それを代表する規定群です。


日本の株式会社の大半を占める中小企業や個人事業主が、金融機関から融資を受ける場

合に、経営者の親戚や友人などが頼まれて、断り切れず、あるいは、保証人の責任をよく

理解せず、安易に多額の債務の保証人となり、債権者から支払いを迫られ窮するという事

態が見られます。そういう事態を未然に防ぐため、個人が事業用融資の保証人になろうと

する場合について,公証人による保証意思確認の手続が必要となり、それを経ないでした

保証契約は無効となります。


以下、その概要です。


①465条の6:事業に係る貸金等債務を主債務とする保証契約・根保証契約は、個人保

証人の場合、「公正証書」で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示す

ることが必要となります。

②465条の9:但し保証人となる者が、経営者やそれに準ずる者の場合は適用除外とな

ります。。

③465条の10:事業のために債務負担する主債務者が、保証の委託を行う場合には、保

証人となることを委託する人に対して財務状況などの情報を提供することが義務付けられ

ます。


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